吉田猫次郎ブログ

事業再生 企業再生 倒産防止 資金繰り 連帯保証人 借金自殺問題 ・・・について普段は書いてますが、ここはブログなので、もっと気楽に書きます。

 

マンション更新料の話題、ふたたび


Category: 連帯保証人問題   Tags: ---
「マンション更新料は無効」 高裁判決3件目 大阪

 京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
 借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。

 (引用元:MSN産経ニュース2010年5月27日19時33分 )




* さて、5ヶ月ぶりに更新料の話題です。

 前回は2009年12月22日に「目には目を、保証人には保証人を、印鑑証明には印鑑証明を」という過激なタイトルで記事を書きました。
 これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1166.html

 またその前には、12月9日に、私自身が「マンションの2年おきの更新料を払わない宣言」したことを書きました。
 これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1158.html

 いっぽう、これと矛盾するように思われるかもしれませんが、中野のNEKO-KEN事務所の賃貸借契約(法人)の際には、きちんと更新料を払う旨の契約をしました。
 そりゃそうです。いま世間を賑わせている更新料問題は、すべて「個人の住居」であり、法律上の争点も「消費者契約法に触れるかどうか」なのですから。

 事務所の賃貸借契約は、事業者であり、「消費者」ではありません。よって、消費者契約法には当てはまりません。 したがって私も、事務所に関しては、今のところ、更新料を払うつもりでいます。争う気はありません。


 猫


Comments

 
個人の住居は、更新料払わない。 事業主の場合は、払う。
ややこしい…
 

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プロフィール

吉田猫次郎

Author:吉田猫次郎
 中小・零細企業・自営業向け事業再生コンサルタント。認定事業再生士(CTP)。本名はHPや新刊本に記載。著書多数。講演・メディア出演多数。
 1968年東京生、乙女座、A型、申年、五黄土星。
 20代の商社マン時代に高額の連帯保証人になり、その後、1998-2000年の脱サラ時に、借金苦・倒産危機で考えられる最悪の事態をほぼ全て体験したことがある(高利の連帯保証人、ヤミ金の怖い取立て、手形不渡り、ブラックリスト、強制執行など・・・だが自己破産はしなかった)。
 趣味はルアー&フライフィッシング、クラシック&ボサノヴァギター少々、マウンテンバイク、カクテル作り、アウトドア全般、ネコ写真、人と人をくっつけること。
 嫌いな食べ物は、ダイコンと漬物。特に「たくあん」が大の苦手で、あれを食うのは、どの拷問よりも苦痛だと思う。
 
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