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「マンション更新料は無効」 高裁判決3件目 大阪
京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。
(引用元:MSN産経ニュース2010年5月27日19時33分 )
* さて、5ヶ月ぶりに更新料の話題です。
前回は2009年12月22日に「目には目を、保証人には保証人を、印鑑証明には印鑑証明を」という過激なタイトルで記事を書きました。
これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1166.html
またその前には、12月9日に、私自身が「マンションの2年おきの更新料を払わない宣言」したことを書きました。
これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1158.html
いっぽう、これと矛盾するように思われるかもしれませんが、中野のNEKO-KEN事務所の賃貸借契約(法人)の際には、きちんと更新料を払う旨の契約をしました。
そりゃそうです。いま世間を賑わせている更新料問題は、すべて「個人の住居」であり、法律上の争点も「消費者契約法に触れるかどうか」なのですから。
事務所の賃貸借契約は、事業者であり、「消費者」ではありません。よって、消費者契約法には当てはまりません。 したがって私も、事務所に関しては、今のところ、更新料を払うつもりでいます。争う気はありません。
猫
京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。
借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目。有効とした判決も1例あり、判断が分かれている。
(引用元:MSN産経ニュース2010年5月27日19時33分 )
* さて、5ヶ月ぶりに更新料の話題です。
前回は2009年12月22日に「目には目を、保証人には保証人を、印鑑証明には印鑑証明を」という過激なタイトルで記事を書きました。
これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1166.html
またその前には、12月9日に、私自身が「マンションの2年おきの更新料を払わない宣言」したことを書きました。
これです。→ http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1158.html
いっぽう、これと矛盾するように思われるかもしれませんが、中野のNEKO-KEN事務所の賃貸借契約(法人)の際には、きちんと更新料を払う旨の契約をしました。
そりゃそうです。いま世間を賑わせている更新料問題は、すべて「個人の住居」であり、法律上の争点も「消費者契約法に触れるかどうか」なのですから。
事務所の賃貸借契約は、事業者であり、「消費者」ではありません。よって、消費者契約法には当てはまりません。 したがって私も、事務所に関しては、今のところ、更新料を払うつもりでいます。争う気はありません。
猫






ややこしい…