
メルマガでも書きましたが、気になる話題ですのでブログにも書き残しておきたいと思います。
以下、有料版メールマガジンをコピーして貼り付けます。
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吉田猫次郎メールマガジン (「まぐまぐ」有料版 0001370151)
http://www.mag2.com/m/0001370151.html
『倒産危機は自力で乗り越えられる!』
【第238号】 2018年10月1日配信 (毎月10日、20日、30日定期発行)
【登録料金】 518円/月(消費税8%込み) (=1配信あたり税抜き160円)
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ブラックリスト人口、413万人~600万人!?
新型iPhoneが発売されました。
なんと、高いモデルは17万円もするそうです。
ノートパソコン並みの金額ですね。
これを買うのに、現金一括払いでなく、割賦で購入申し込みする人が多いようですが、
先日、Twitterで興味深いツイートを見かけました。
携帯電話ショップの店員が書いたと思われるそのツイートには、
「今日だけで3件のiPhone購入申し込みがあり、そのうち2件が審査に落ちた」
といったことが書かれていました。
少し驚きましたが、まあ、そういうこともあるかもしれないな、と、私は思いました。
ちなみに、10万円を超える割賦販売と10万円以下とでは、
審査の基準がまるで異なります。
10万円以下の買い物なら、実質的に無審査に近いのですが(破産して5年以内の人でも
審査に通ることが多い)、10万円を超えると、CICなど指定信用情報機関で
キッチリ審査されるのです。
根拠は、経済産業省のホームページです。こう書かれています。
「家電や携帯電話など、店頭販売であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な
耐久消費財に係る個別クレジット契約については、延滞していないこと等を確認する
ことを条件に、支払可能見込額調査を行いません。」
ここでいう「個別クレジット契約」とは、商品ごとに個別に契約を締結するものを
いいます。(これに対し、「包括クレジット契約」は、クレジットカードのショッピング枠で買い物
することを指します)
それにしても、2/3が審査に落ちるとは、尋常ではありませんね。
気になって、CIC(クレジット系信用情報機関)の統計を見てみました。
結果は、以下のとおりでした。
【平成30年8月20日時点の統計】
・包括クレジット登録情報 (クレカの「ショッピング枠あり」の登録者数) - 8856万人
・うち、割賦残債あり - 1912万人
・異動情報(俗にいう「ブラック」「事故情報」) - 106万人
・個別クレジット登録情報(携帯や家電や車などの個別契約にかかる情報) - 7436万人
・うち、割賦残債あり - 4753万人
・異動情報(俗にいう「ブラック」「事故」) - 258万人
ついでに、貸金情報(キャッシングやカードローン)も調べてみました。
・貸金登録情報 - 7448万人
・うち、残高有り情報 - 1149万人
・うち異動情報 - 413万人
・・・さて、これをどう見るか?
上記のうち、「登録情報」というのは、契約完了や解約済みで残債ゼロであっても
その後5年間は情報が消えませんので、それら全てを含みます。
なのでここではあまり参考にならないと思います。
「残高有り」は、現在も残債があるものの数です。
ここでは「件数」ではなく、「人数」と表示されているものを拾い出しました。
(件数だと、もっと多いです)
「異動情報」は、61日以上または3ヶ月以上延滞している、いわば事故情報を指します。
これもまた「人数」です。
例えば、貸金登録情報を見ると、登録人数は7448万人いますが、その中には
とっくに完済した人もいますから、これはひとまず無視します。
残高あり情報は1149万人いますが、これはかなりリアルな人数だと思います。
キャッシングして、今も残債がある人が、1149万人いるんですね。
10年ほど前に読んだ記事に、消費者金融から借入のある人の人数が1000万人以上
いるという記述がありましたから、それと大差ないようですね。
こんなもんだと思います。(消費者金融から直接借りる人は減ったけど、銀行系カードローンの大半は消費者金融が保証しているので・・・)
異動情報は413万人です。CICのブラックは契約完了から5年間は消えませんから、
実際このくらいの人数だと思います。
貸金ブラックの人が、今現在、413万人もいるんですね。
異動情報だけを合計すると、
・包括クレジット - 106万人
・個別クレジット - 258万人
・貸金登録情報 - 413万人 / 計777万人
この中には、「キャッシングもショッピングも異動(事故)」という人もいるでしょう。
あるいは「キャッシングだけ異動(事故)」という人もいるでしょう。
「ショッピングのうち、個別クレジットだけ異動(事故)」という人もいるでしょう。
なので、これらをそのまま足して 「ブラック人口は777万人いる」 と断じるのは、
ちょっと乱暴だと思いますが、少なくとも、この統計のとおり、
「クレジットカードのショッピング枠で事故扱いになっている人は106万人いる」
「携帯や家電や車ローン等で事故扱いになっている人は258万人いる」
「キャッシングやカードローンで事故扱いになっている人は413万人いる」
とは言えるでしょう。
たぶん、413万人と777万人の中間あたり、500-600万人あたりではないかな?という気がします。
さらに、もうひとつの指定信用情報機関であるJICC(日本信用情報機構)の統計もあります。
CICだけ異動情報が載っている人もいますが、JICCにだけ異動情報が載っている人もいます。
そして両者は、CRINというシステムで、審査の際に異動情報を共有しています。
ということは、CICかJICCどちらか一つでも異動情報が載れば、実質的には「どのカードも、どのローンも、審査に通らない状態」と言えます。
これも含めると、ブラック人口はさらに増えます。
600~700万人を超えるかもしれません。
すごい人数ですね。
日本の人口は約1.2億人ですが、このうち、カードが作れる年代(18歳以上~)は、ちゃんと調べていませんが、確か6000万人~8000万人くらいだったと記憶しています。
このうち、だいたい1割くらいの人が、「信用を失ってカードもローンも組めない状態」
にあると言えそうです。
そういえば、某自動車ディーラーに勤める友人も言っていました。
「クルマを売りたいんだけどさ、10人に1人くらいの割合で、ローンが通らないんだよ」
と。
では、過去のデータはどうなのでしょうか?
平成30年のデータは、過去と較べて増加しているのでしょうか?
少し調べてみました。
【平成23年3月の異動情報】
・包括クレジット - 113万人 (平成30年現在のほうが7万人少ない)
・個別クレジット - 145万人 (平成30年現在のほうが113万人多い!)
・貸金登録情報 - 438万人 (平成30年現在のほうが25万人少ない)
実に興味深いですね。
平成23年といえば、前年に貸金業法が改正され、キャッシングの総量規制が
始まったばかりの年です。多重債務問題がまだまだ残っている時代でした。
現在は多重債務者はだいぶ減ったといわれています。
確かに、キャッシング人口は25万人ほど減っています。(思ったほど減ってない??)
問題は、「個別クレジット」ですね。
このデータを鵜呑みにしていいのかどうかわかりませんが、すごい増加率です。
なるほど、10万円以上もする最新型iPhoneの割賦審査に落ちる人が多いというのも
頷けますね。
これは私の想像ですが、
原因は「携帯電話の通話料金の滞納」にあるのではないでしょうか?
昔と違い、昨今では携帯電話の「通話料」が1ヶ月以上滞納しても、信用情報機関CICに載ります。
2か月未満の遅れなら「異動」(いわゆる事故情報。延滞解消しても5年間残る)としては載りませんが、延滞した事実は「A」とか「P」という記号で、月次で載ります。そしてそれは、最短で24ヶ月ほどは残ります。そのせいではないかと。
これら「A」や「P」は、異動情報ほどは深刻ではありませんが、カードやローンの審査に落ちる大きな原因のひとつには、なります。甘く見てはいけません。たった2週間かそこら、携帯電話の通話料金を延滞して、その結果、CICに「A」が1ヶ月分だけついただけで、10万円以上のスマホの割賦購入(審査時に必ずCICを照会する)やマイカーローン(審査時に必ずCICを照会する)、住宅ローン(審査時にCICを照会することが多い)、クレジットカード(審査時にCICを必ず紹介する)、全ての審査に影響します。
※ でも安心して下さい。ブラックは一生残るわけではありません。いつか消えます。
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こうなると、もう無視できません。
なにしろ、
・高速道路はETCカードがないと大変不便
・都市部で電車に乗るときは、交通系電子マネーがないと大変不便
・海外へ出るときは、クレジットカードがないと大変不便
ここまでは誰でもわかりますが、それに加えてここ1-2年は、
・コンビニでも飲食店でも小売店でも、電子決済が激増した
・それに伴い、現金を持ち歩かない消費者もかなり増加した
・海外(アメリカや中国や台湾や韓国やスウェーデン等)では、現金決済の比率のほうがはるかに低い
・インバウンド需要
・日本でも、国がそういう方向で推し進めている
・アメリカの100ドル札や、日本の1万円札を無くそうという動きまである
といった変化が急速に進んでいることは確かです。
なので、「俺は現金だけでいいんだ!」などとも言ってられなくなってきています。
それが現実です。
いや、VISAやMasterやJCBのデビットカード(クレジットのような信用払いのカードではなく、預金口座と連動して自分の預貯金の範囲内で使えるカード) でも大部分は通用するでしょう。
電子マネーも、現金でチャージするタイプを使いこなせばそれで十分ともいえます。
クレジットカードを「借金」と思っている方や、「クレジット=借金=悪いこと」だと思っている方や、現実問題として信用に傷がつきどうしてもクレジットカードが作れない方には、デビットカードをお勧めします。
(数年前までと違い、銀行系のデビットカードの種類はかなり増加しており、そのほとんどが無審査で作れますから・・・)
さて、タイトルに書いたとおり、このブログの読者さんには、「倒産・債務整理などを経験された方」が非常に多いので、そのような方向けに、クレジットカードの作り方を解説したいと思います。
1.まず、「信用情報」「ブラックリスト」についての理解を深めてください。
私が過去に書いた、「ブラックリストなんて怖くない」 というカテゴリーのブログ記事が参考になると思います。
2.次に、あなたの信用情報を取り寄せてみて下さい。CICとJICCの2つで充分です。
3.CICに「異動情報」が載っていたら、クレジットカードの審査は99%落ちます。
(言い換えれば、1%の確率でまだ希望があります)
4.同じく、CICのページ下部に「A」や「P」のマークが複数ついているような場合も、70%以上の確率で審査に落ちます。
(言い換えれば、30%の確率でまだ望みがあります)
5.JICCなら「異参サ」の欄に「延滞」などと書かれていたら、99%落ちます。
(やはり1%の確率で望みがあります)
審査基準は、カード会社によって違います。
私はその道のプロですから(というかマニアですから)、最近の傾向もだいたい把握しています。
私指名で相談の申込をしてくださった方には、詳細にお答えします。
ヒントを少しだけ書くと、
(1) 正論としてはやはり、CIC/JICCの信用情報が綺麗になってから申し込んだほうがいい。
それまではデビットカードで我慢したほうがいい。(高速道路のETCなら「ETCパーソナルカード」で我慢したほうがいい)
(2) 但し、CIC/JICCに事故情報が載っていても、クレジットカードが作れる場合が実際にある。
くまなく情報収集すれば、それがどこなのか、だんだんわかってくると思う。
(3) 実名を伏字で書くと、「〇〇〇〇〇ゴールド」とか、「〇〇〇カードの年会費有料コース」とか。
前者はグリーンよりもゴールドのほうが、後者は年会費無料コースよりも有料コースのほうが、穴場かもしれない。
(4) 申込時には、キャッシング枠は「0」を選ぶこと。 キャッシングは貸金業法の領域なので、審査が少し変わってくる。
以上ご参考になれば。
吉田猫次郎

(前置き2) とはいっても、種々事情が重なり、いつのまにか5年、10年が過ぎてしまったような方には、消滅時効の援用でその借金を終わりにすることができないかどうか、今一度、自分の信用情報(CIC、JICCなど)を開示のうえ、前向きに検討してみたほうが「得策」だと思います。時効は法律で認められた当然の権利でもありますから。
さて本題です。
時効についての専門的な解説は、法律家の先生のサイトをくまなく検索してみてください。
ざっくり言えば、借金の時効は基本「5年」です。
どこから起算して5年かというと、「最後に借金を承認した日から5年」「最後に返済した日から5年」という見方でだいたい合っていると思います。但し途中で裁判の確定判決やそれによる強制執行を受けた場合などは、時効がそこから数えて「10年」に延びたりしますので、一概に5年ともいえません。
また時効は、あなた自身が時効であることを相手方に主張しなければ成立しません。「時効の援用(えんよう)」というやつです。時効の援用は、通常、相手方の本社の代表者あてに、内容証明郵便で送ります。
以上が時効についてのざっくりとした解説ですが (くどいようですが、時効についての詳細は、法律家の先生に相談するなり検索するなりして入念に調べてください)、以下に私が解説するのは、法律家の先生もあまり知らない、時効とブラックリストの関連性についてです。
結論からいうと、時効援用がうまく成功すれば、ブラックリストは消せます。
それも、5年で事故情報が消えるなどという中途半端な話ではなく、まるで何事もなかったかのように、その契約に関する情報全てを消すことが可能です。それも1ヶ月以内に。
(100%確実に消えるという保証はないので過度な期待は禁物ですが、消える可能性のほうが高いと思います)
これはネットで調べても真偽のほどがはっきりしないようです。
都市伝説のようにとられている人もいます。
ですが、概ね間違っていないと思います。
根拠は次のとおりです。
≪根拠1≫
民法144条「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」という条文があります。
嚙み砕いて解釈すれば、「時効により、その契約自体が無かったことになる!?」 ということが言えそうです。
その契約自体が無かったことになるのなら、信用情報に履歴が残っているのもおかしい、消してくれ、と、時効援用通知時に相手方にお願いする(時効援用通知書の末尾にその旨の文言を1―2行書き加える)ことも可能だと思うのです。親しい弁護士さんに訊いたら、「確かにそのとおりだ。もしかしたら相手方から自然債権?を主張されて対抗されるかもしれないが、144条を強く主張すれば信用情報を消せる可能性は高そうだ・・・」 とコメントされていました。
≪根拠2≫
事実、私のまわりには、時効の援用の後、すぐに信用情報が綺麗になり、クレジットカードや新車ローンなどの審査に難なく通ったという方々が何人もいます。以下の画像のように。

(Before - ブラックが消える前。右端の「異参サ情報」というのがいわゆる事故情報。2件載ったまま。)

(After - 援用後、2件の事故情報が跡形もなく消えた。ちなみに表の一番上に書かれているのは普通の完済情報だから問題ない。)
以上、敗者復活のご参考になれば。
猫


これを書いている現在、
全銀協個人信用情報センターに加盟しているのは1195会員だそうです。(銀行、信金、信組、農協、政府系、保証協会、一部のクレジットカード会社など)
CICに加盟しているのは943会員だそうです。(クレジットカード会社、リース、保険、銀行、消費者金融、携帯電話会社など)
JICCに加盟しているのは1438会員だそうです。(消費者金融のような貸金業者、クレジットカード会社など)
中には、3つとも加盟しているカード会社などもあります。
2つ加盟している会社はかなりあります。
「私が借りようとしているxxリースは、どこに加盟しているのだろうか?」
「審査の際に、どこの信用情報機関に照会するのだろうか?」
と知りたい場合は、一番手っ取り早いのは申込書の「会員規約」や「個人情報に関する重要事項説明書」を読むことですが、
もうひとつ、ネットで知る方法があります。
それは、各信用情報機関のホームページから、会員検索をすることです。
・全銀協 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/member_list/
・CIC http://www.cic.co.jp/member/index.html
・JICC http://www.jicc.co.jp/join/member/index.html
心配なときは、心配事を調べる習慣をつけましょう。
そうすれば、心配が軽減されるはずです。
つづく
猫

これは大間違いです。
そんなに甘くありません。
例えばカード会社は、審査の際に、加盟している信用情報機関の情報を重視しますが(多くはCICとJICCの両方を照会する)、そこでたとえば 「東京都中野区中央x-x-x 山田花子 生年月日 昭和43年8月1日」 と照会して、山田花子さんがヒットしなかったとしても、「花子 昭和43年8月1日」 で検索すれば、該当しそうな人物が簡単に出てきます。
そうです。表題に書いたとおりです。
姓を変えても、住所を変えても、
「下の名前」と「生年月日」 で、だいたいのことはわかってしまうのです。
では、「下の名前」まで役所で改名手続きすれば良いのか?
中にはそこまでやってしまう人もいるようです。(すさまじい執念ですね)
しかし、そこまでやると、今度は、前号で書いた「スーパーホワイト」のような状態になってしまいます。
信用情報に何も登録されていない状態に。
これはこれで、怪しく見えます。
「いい歳した大人が、履歴のひとつもない。真っ白。これは不自然だぞ」 と。
つづく
猫

ではなぜクレジットカード会社や金融機関などが、あなたの信用情報を見ることできるのでしょうか?
それは、「あなたが許可したから」 です。
え?許可した憶えなんかない?
そんなはずはありません。
よく見て下さい。
カードの申込をするとき、必ず、事前に、「会員規約」や「個人情報の取り扱いに関する重要事項説明書」などに、あなた自身が、「同意する」の☑マークを入れているはずです。
そこに書かれている内容を、一部抜粋してみましょう。
(あるカード会社のweb申込欄から抜粋させて頂きました)
================================
個人情報の取扱いに関する重要事項
2.個人信用情報機関への登録・利用
(1)本会員は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
(2)本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
(3)本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報
登録の期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1
左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
(2)本規約に係る申込みをした事実
当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
(3)本規約に関する客観的な取引事実※2
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内
(4)債務の支払いを延滞した事実
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間
(5)債権譲渡の事実に係る情報 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年以内
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称 :株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
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以上、「同意」についてでした。
ここでもうひとつ重要なのは、たとえ同意しても、上の赤い字で書かれているとおり、
「支払能力の調査の目的」でしか、照会できないということです。
興味本位で覗くようなことは、できません。
このように、信用情報は厳格に管理されています。
その点は安心して下さい。
(就職のときに身辺調査で勝手に照会されるようなこともありませんのでご安心を)
つづく
猫

CIC、JICC、全銀協のいずれかに延滞情報、異動情報、異参サ情報、成約残しなどが載っているままだと、ごく一部の例外を除いてはカードが作れません。ローンも組めません。
また最近では日本政策金融公庫も全銀協だけでなくCICに加盟しているので、新会社を立ち上げてちゃっかり創業融資を受けようなどと企んでも、まず落とされます。
これが現実です。
そのような方は、信用回復までに5年ほどかかると思いますが、それを良いリハビリ期間だととらえて、カードやローンやリースや借入金に頼らず、現金体質に変えていくしかありません。
これはこれで、会社の経営体質を改善していくうえでも、ご自身の借金依存体質を変えていく意味でも、とても良い機会です。
大丈夫です。そんなに困りません。
かくいう私も、かなり長い間、ブラックが消えませんでしたが、実感としては、そんなに困りませんでした。
具体的には、
・ホテル予約 - ネット予約、当日現金精算で何の支障もなし。
・ETCカード - 無審査、デポジット制の「ETCパーソナルカード」で、何の支障もなし。
・レンタカー - 現金で何の支障もなし。
・海外 - ブラックの間に、ハワイと台湾と香港に数回行ったが、無審査のVISAデビットカードで全て事足りた。
・ネット通販 - ほとんどは「代引き」か「VISAデビットカード」で事足りた。
ただ、細かいところで少し苦労したことがあったのも事実です。
△ ヤフオク - VISAデビットカードでは、Yahooプレミアムなどの登録ができなかった。(別のある方法で解決)
△ 出張 - 新幹線や飛行機を多用するので、現金やデビットカードで精算すると、とても資金負担が大きい。(なんとかやりくりして解決)
しかし総合判断としては、「ブラックリストは、実際になってみて、そんなに怖くなかった」 と言い切ることができます。
信用情報機関に登録された情報は、本人にしか開示できない (本人以外の貸金業者やカード会社が照会するときは必ず本人の承諾がいる)ので、誰かが興味本位であなたの信用情報を照会するようなことはありません。職場にも家族にも知られません。その意味でも、大して困ることはありません。
ブラックリスト万歳。
つづく
猫

「1枚も持っていない」
「作ろうと思ったこともない」
「携帯電話(スマホなど)も、割賦で買わず、いつも現金だ」
「車も現金で買った」
「家も住宅ローンではなく、親から相続した持ち家だ」
・・・このような方は、たとえ職業が公務員や大企業サラリーマンでも、カードの審査に落とされるかもしれません。
なぜなら、信用情報に何も載っていないからです。
こういうのを、ネット上では、「スーパーホワイト」 などを揶揄されています。
審査する側としては、「おかしいぞ。いい歳した社会人が、カードの一枚も持っていない。割賦などの情報も何もない。CICも全銀協もJICCも真っ白だ。もしかしたら偽名とか、何かワケアリかもしれないぞ・・・」 と考えてもおかしくありませんね。だから落とされやすいんです。
死ぬまで現金主義で突っ張っていくなら、このままでもいいかもしれません。
ですが、もし将来、住宅ローンを組んでマイホームを買おうとか、子供の教育ローンも考えているとか、会社を興して新車(トラックなど)をローンやリースで買おうとか、高速道路を頻繁に使うことになったのでETCカードが欲しいとか、出張が増えてきて交通費の立替払いがキツいからクレジットカードが欲しいとか、ヤフオクやApple Payなどを使うのにどうしてもクレジットカードが1枚欲しいとか、そういった意向が強くなってきている方は、できれば早めに「スーパーホワイト」から脱却したほうがいいでしょう。
方法は簡単です。CIC (=最も代表的な信用情報機関)に良いクレジットヒストリーを残すべく、CIC加盟で、かつ審査の通りやすい「何か」に申し込み、そこでコツコツ使っては払い、使っては払い、信用を積み上げていくことです。
CIC加盟で、かつ審査の通りやすい「何か」とは、具体的には、
・スマホを割賦で買う (たぶんこれが最も審査がユルい。どのキャリアもCICに加盟している)
・パソコンや家電など、比較的安くて手が出しやすいものを、割賦で買う
・新車をローンで買う (但しスーパーホワイトでも通りやすいのはディーラー直系のローン会社が多い。ト〇タファイナンスとか)
※ 尚、VISAデビットカードなどは「クレジット」ではありませんので、信用情報機関に登録されません。
つまり、クレジットヒストリーにもならないし、クレジットスコアの積み上げにもなりません。
つづく
猫

俗にいうブラックリストとは、信用情報機関に長期延滞、債務整理、破産などの情報(異動情報などという)
が登録されていることを指しますが、ここで紹介する事例は、どこを見ても「延滞」とも「破産」とも「異動」とも書かれていません。
でもこれ、実質的にはバリバリのブラックなのです。
しかも、「5年間」という期限が定められておらず、このままでは半永久的に残ってしまう、ある意味、最悪のブラックともいえるかもしれません。
これが残ったままだと、たとえ他の信用情報(携帯の割賦の引き落とし状況など)がいくら綺麗でも、
おそらく、クレジットカードは〇天カードかA〇〇Xカードしか作れないでしょう。
住宅ローンはまず不可能です。
自動車ローンは成功率半々かそれ以下だと思います。
こういうのを、俗に「成約残し」 と言われています。

以下解説。
【ページ解説】
・ 借入先は、某消費者金融。平成12年に499,499円借りた。
・ 右上の「保有期限」が普通は書かれているが、ここには書かれていない。
・ 左下の「契約内容」その隣の「お支払いの状況」も普通は書かれているが、ここでは空白になっている。
・ 一番下の「入金状況」も、毎月、空白になっている。
・ 右側の「終了状況」も、空白になっている。
・ あちこち空白だが、ページ右側の「残高」を見ると、72,797円残っているのがわかる。
・ 「延滞有無」のところには、元本利息とだけ書かれていて詳細はわからない。
では一体なぜ、こんな中途半端な情報が残ったままなのでしょうか?
【事情解説】
実はこの人、平成14年頃に某消費者金融から裁判を起こされ、敗訴が確定し (これを「債務名義」という。「債務名義」とは「強制執行する権利」という意味に近い)、平成15年頃に預金口座を差し押さえられ、その後しばらく頑張って分割で返していましたが、16年に残元金が72,797円まで減ったところでいろいろあって力尽き、以後、1円も返済できずにいました。
その後、平成17年、18年、19年、20年、21年と年月が過ぎていきました。
某消費者金融からの催促は、差押を機にあまり来なくなり、せいぜい、ハガキ程度でした。
2度目の差押もありませんでした。
この某消費者金融は、CICとJICC(旧・全情連)の2機関に加盟していたので、平成14年から16年頃までは、かなりマメに信用情報(異動情報・事故情報)が更新されていましたが、数年が経過した18年頃になると、めっきり更新頻度が減っていきました。
ここで、過去のCICの基準だったら、「最後に登録されてから5年」で情報が消え、平成18年頃から起算して5年後、つまり平成23年頃にはページごと綺麗に消えていたかもしれません。
しかし、平成22年に貸金業法が改正し、CICとJICCの2機関が「指定信用情報機関」になり、より正確な情報を維持することが義務付けられました。その結果、まだ残債務が残っているのに信用情報が自然消滅するようなことがなくなり、「登録されてから5年(で消える)」という基準から、「契約が完了してから5年」という基準に変わったのです。
要するに、年月を経て平成22-23年頃にいちど消えかかっていたブラックな情報が、登録基準が変わり、消えなくなってしまったのです。いちど消えかかっていた古い情報なので「入金記録」「入金状況」などタイムリーなものは空白になっています。ですが、「氏名」「生年月日」「勤務先」「住所」そして「残高」「延滞有無」などは残っています。また、保有期限は空白になっています。契約が完了していないので、保有期限はさしずめ「無期限」といったところでしょうか。
もし、この人がクレジットカードを作ろうとしたら、普通は否決されてしまいます。(例外もありますが)
審査する側(多くはコンピューター審査)がCICに照会してこのページを見たら、「某消費者金融に残高がある。異動情報はないが残高以外の項目が空白になっていて怪しいし、45番の「延滞有無」の項にも「元本利息」とあるので、これは借金を返さないまま放置しているな・・・。これは危ない。カードは発行できない」 と判断するでしょう。
以上、「成約残し」 についての解説でした。
ちなみに、この「成約残し」が多いのは、
(1)過去10年くらい借金を返さず(返せず?)放置状態になっている人と、
(2)まれに自己破産して5年以上経ってもクレジット系の信用がなかなか回復しない人の2タイプがあります。
話を続けます。
解決方法についても、大サービスで解説しましょう。
(1)に該当する場合は、ずばり、消滅時効の援用です。
(2)に該当する場合は、破産をお願いした弁護士さんにお願いして、該当する貸金業者に訂正をお願いするのが一番ではないかと思います。
消滅時効の援用については、私は法律家ではないので詳しい解説はできません。
わかる範囲でいえば、「借金の時効は5年が基本」「債務名義(確定判決や調停調書など)を取られている場合の時効は10年」「5年でも10年でも、その起算日が大切。ざっくり言えば、最後に支払った日か、ハンコなどを押して債務承認した日が起算日になるjことが多い」「つまり、最後に支払った日から数えて5年あるいは10年。最後にハンコなどを押して債務承認した日から数えて5年あるいは10年」「時期がきたら自動的に時効になるわけではない。必ず債務者自身が、内容証明郵便などを用いて、時効の援用をしなければ成立しない」 と、そんな理解で概ね間違っていないと思います。 (但し高度な法律判断なので、安易な独断はオススメしません。安易じゃない独断ならいいかもしれませんが・・・)
消滅時効の援用がうまくいくと、「その借金が消滅する」「その契約がなかったことになる」というような解釈になり(?)、ひいては、「契約がなかったことになるのだから、信用情報を消してくれ」 と言えなくもないと言えそうです。 (但しくどいようですが私は法律家ではないので詳しい理論はわかりません。鵜呑みにしないでください)
最後に事実のみを書きますが、この画像の人 (残債72,797円、CICに成約残しあり、JICCに異動情報あり) は、消滅時効を援用して、その後、1ヶ月と経たないうちに、ブラックが消えました。形跡すら残っていません。 (そのうち消えた後のキレイな信用情報をここで画像掲載します。)
つづく
猫
