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吉田猫次郎のブログ(2005年~2020年分)

事業再生コンサルタント・吉田猫次郎の旧ブログです。恥ずかしいけど残しておきます。2021年からは別の場所に移転しました。

 

嬉しい督促状


Category: 督促状コレクション   Tags: ---
久々の「督促状コレクション」カテゴリーです。


写真は、あるカード会社から、督促状の封筒で郵送されてきたものです。

ご覧のとおり、嬉しいことが書かれています。

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余計なコメントを抜きにして、「事実経過のみ」を箇条書きすると、

第1段階 脱サラして、事業に失敗し、生活に困窮。カードで補填。
第2段階 延滞1~2ヶ月。非常にうるさい督促電話が毎日来る。
第3段階 延滞3ヶ月。一括請求され、延滞金も加算される。それでも払えない。
第4段階 延滞5ヶ月。訴訟を起こされる。和解を試みたが、分割でも苦しいので断念。敗訴。
第5段階 7ヶ月。確定判決 = 債務名義(強制執行する権利)を取られる。
第6段階 8ヶ月。回収委託会社から差押予告通知が来る。元金全額と、遅延損害金を一括請求。
第7段階 10ヶ月。預金口座を差し押さえられる。払えない自分が悪いので無抵抗。
第8段階 12ヶ月。特に何もしていない。自己破産する費用もない。督促には無抵抗。
第9段階 回収委託先が、債権回収会社から弁護士事務所に変わる。損害金がいつのまにか消えている。
第10段階 15ヶ月目。写真のとおり。損害金はもとより、元金まで半額にまけてくれると。


督促状は誰でもイヤなものですが、長く督促状を受けていると、このように嬉しいことが書かれていることもありますので、嫌がらずに必ず封を開けて読むようにしましょう。





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強制執行された後の督促状


Category: 督促状コレクション   Tags: ---
かなり久しぶりの 「督促状コレクション」 シリーズです。


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写真の文書は、ある人が、脱サラして独立し、事業に行き詰まって返済困難に陥り、それでもめげずに事業継続したものの、満足な返済がなかなか再開できず、あるカード会社から長期延滞で訴訟を起こされ、あっさり敗けて判決が確定し、いちど預金口座の差押を受け、それでも残債が100万近く残り、その後も電話や督促状による請求が続き、次は2度目3度目の差押が来るかと思いきや、代わりに届いたのがこのお手紙でした。

督促状は、なにも怖いものばかりではありません。

仏さまのようなありがたいご提案が来ることもあるのです。


昔のヤミ金は、こんな嫌がらせをした!


Category: 督促状コレクション   Tags: ---
久々の「督促状コレクション」シリーズです。

今回は、2005年頃にある方から頂いた1枚のFAXのコピーです。
ご本人承諾の上で、実名部分は完全に隠したうえで公開します。

yamikiniyagarase

【解説】
この方は当時、弁護士さんを代理人に立ててヤミ金の債務整理をしていました。
その最中に、ヤミ金からこのような嫌がらせを受けました。

内容は、銀行の支店長になりすまして、この方の経営している会社の従業員さんあてに、「おたくの社長は闇金から借金してるぞ! また、ウチの銀行とも訴訟沙汰のトラブルになっているぞ! 危ないから、こんな会社サッサと転職したほうがいいぞ!」 というような意味合いの文面です。

FAXで送られてきましたが、ヘッダーにもフッターにも送信者名はありません。
受信番号も非通知だったそうです。
よって、証拠にはなりえません。

笑えるのは、文章が稚拙なことです。
「日榮(SFCG)さんから~」とありますが、日榮はSFCGじゃなくロプロですよね。
後半も何だか小学生が書いたような文章です。
まあ、彼らにとって細かいことはどうでもよくて、ただ嫌がらせのためだけにやっているのでしょう。


・・・・・・・・


最近は、このような悪質極まりない取り立てや嫌がらせは激減しました。

前に書いたように、昔ながらのバリバリ違法のヤミ金が激減したことや、
2007年に罰則が懲役10年と非常に重くなったことなどが、理由として考えられます。

その昔、私も1999年頃にヤミ金から借金していましたが、当時の取り立てはそりゃひどいものでした。
昭和時代のようなあからさまな暴力はないものの、5分おきの電話、黒いスーツにオールバックの兄ちゃんの訪問、怒鳴る、正座させる、連れ回してあちこちから借りさせるなどは当たり前。
法規制も現場の運用も今ほど完備されていなかったので、警察に相談しても民事不介入と云われて相手にされず。
弁護士さんに相談しても個別交渉は非常に嫌がられて自己破産手続きを勧められる。と・・・。

冒頭の画像の方は2005年にヤミ金から借りていました。その頃になると警察もだいぶ取り締まるようになり、訪問による取り立てはだいぶ減ってきましたが、上記のように、FAXや電話を使った匿名の陰湿な嫌がらせはあまり減りませんでした。

2008年頃からでしょうか、めっきり減ったのは。
2007年に貸金業法改正でヤミ金の罰則が強化され、警察も刑事事件として積極的に動くようになりました。
その頃から、ヤミ金の漫画のような取り立てが全体的に急激に減っていったのです。

とはいえ、今でもこういう目に遭う危険性はゼロではないので、当たり前ですが、無登録の怪しい貸金業者には手を出さないようにしましょう。


「遅延損害金」について


Category: 督促状コレクション   Tags: ---
超久々に「督促状コレクション」のカテゴリーで記事を書きます。

これはある人から許可を得てブログ用に撮影させて頂いた、某消費者金融の督促状です。

songaikin

よーく見て下さい。約束の返済日から8年近くも経過しているのに、利息も、遅延損害金も発生していません。

利息のほうは債務整理した後なら合意の上で0%になることはよくあることですが、
遅延損害金は債務整理後といえども約束を破れば発生するのが普通です。
利息も遅延損害金もどちらもゼロというのは、理論上は考えにくいことです・・・ね?

しかも、この方の場合、平成12年頃に債務整理(調停)して、2年ほど分割で返済した後、
次第にまた苦しくなり、平成14年10月31日を最後に力尽きて全く返済していないのです。
調停なので債務名義(強制執行する権利)も取られており、いつでも差押される恐れがあります。
実際、差押もされました。
こうなると時効で逃げ切ることもできません。(裁判の判決や強制執行をされると時効が延びるのです)
なのに、その後8年間近く、消費者金融の督促は静かなものでした。
遅延損害金も途中で止まってしまい、残元金しか請求されていません。

実は、こういうことは決して珍しいことではありません。
現実によくあることなのです。

ちなみに法律上、遅延損害金は「制限利率の1.46倍」まで認められています。
このケースの場合、利息制限法の上限金利である18%がベースになりますので、18x1.46 = 26.28%の遅延損害金が発生することになります。
元金が360,980円なら、それに加えて年間94,865円ずつの遅延損害金が請求されるはずです。

ではなぜ、この消費者金融は、遅延損害金を請求することを放棄したのでしょうか?


理由は、大きく分けて2つほどあります。

ヒント:

① 消費者金融側の会計処理
② 債権回収のコツ



答えは次回までお待ち下さい。 → 遅くなりましたが8/16追記しました。



猫@明日は佐賀県へ出張


* 追記。遅延損害金の上限は、現在は改正貸金業法で20%までと定められています。(営業的金銭消費貸借の特則)コメント欄で指摘して下さった方、ご配慮ありがとうございました。


* 8/16さらに追記。答え&ヒントを書きます。

① もし仮に、この債権者が8年間も回収できないままなのにキチンと遅延損害金を計上するようなことをしていたら、決算書がどんどん傷んでいくでしょう(ex.回収できない資産が増え、自己資本比率が下がり・・・)。

② 債権回収のコツ(=借り手の心理を考えて極大回収を目指すこと)として考えた場合も、遅延損害金をどんどんカウントすることは確かに借り手の不安を増長させ返済意欲をかきたてるのにそれなりに有効な手段だとは思いますが、あまり度を超して遅延損害金が膨らんでしまうと、借り手はもうまともな返済はできないと諦めモードになり、破産や放置などをされてしまう恐れがあります。
 よって「回収のコツ」と「自社の会計処理上の都合」を考えた場合、遅延損害金は最初の1年ほどだけカウントし続けて、その後は押したり引いたり、つまり遅延損害金を目一杯つけて請求したり、遅延損害金を請求放棄して元金までも大幅な譲歩案を提示したり、その繰り返しをしながら少しでも借り手の返済意欲を喚起しようとするのが普通です。要するに、遅延損害金の扱いはサジ加減ひとつでどうでもよくなってくる傾向が強くなります。(但しこれは民間に限る。公的金融機関は会計処理も経営環境も違うので民間と感覚が違い、ずっと損害金をカウントし続ける傾向強し。)

③ おまけ。詳しい解説は控えますが、以前、某業界誌にこんなことが書かれていました。
 「消費者金融○社は、12ヶ月全く入金のない長期延滞貸付を「貸倒」計上する。貸倒計上された後の債権は、これで諦めるわけではなく、その後も定期的に督促ハガキを送り電話をし続け、そこでうまく回収できたものは「雑収入」として計上する。○社の雑収入は年間20億円にものぼる・・・。」
 これと全く同様のことを、某消費者金融を辞めた元部長さんも仰っていました。
 決算書の読み方や簿記等をきちんと勉強している人なら、この意味するところがわかりますよね?


以上、このくらいにしておきます。おわり。


架空請求が来た。


Category: 督促状コレクション   Tags: ---

たぶん無差別に機械的に送っているんだろうけど、わたし宛てに、架空請求メールが来ました。

特に架空請求と書いてあるわけではないですが、どこからどう見ても架空請求とわかる稚拙な文面なので、ここに原文のまま晒してやりたいと思います。

金本さん、文句があればメールではなく内容証明郵便か何かで、あなたの身元や請求の根拠をハッキリさせたうえで反論してくださいな。

以下原文。省略一切なし。


----- Original Message -----
From: "金本"
To:
Sent: Wednesday, July 22, 2009 4:10 AM
Subject: 規約違反による契約不履行の損害賠償請求


(株)サイバーデジタル
03-6868-7023
担当の金本
と申します。

今回《総合コミュニティサイト》様で発生しています登録料金の件でご連絡差し上げました。

弊社調査会社になりましてお客様のお使いの{携帯端末}又はPC〈インターネット回線〉に対し【身辺調査及び裁判代行業務】の依頼を承りました。
誠に遺憾ではございますが、明日正午までにご連絡なき場合は「規約違反・契約不履行の損害賠償請求(415条)」に伴い

①悪質なお客様として身辺調査の開始
②各信用情報機関に対して個人信用情報の登録
③法的書類を準備作成の上、即刻法的手続(414条1項)の開始以上の手続きに入らせて頂きます。

その後
違約金【四十五万円】の請求になります。

>以降お客様からの和解の申し出には一切応じませんのでご了承下さい。       

※メールでのお問い合わせは一切受け付けておりません。
未払い金のお支払いの手続きや退会処理の手続きをご希望の方は、
(株)サイバーデジタル
03-6868-7023
担当 金本
までお願いいたします。
営業時間 [平日]
午前10:00~午後19:00
(日・祝日を除く)



督促状コレクション(その6) ヤミ金


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これは某県某市で建設業を営むMさんあてに内容証明郵便で来た督促状のコピーです。
相手先は東京・神田にある東京都知事(1)第xxxxx号の貸金業者です。
ここは貸金業登録があるのに「10日で3割」で貸していました。
もちろん出資法違反の暴利であり、法律上は無効です。刑罰の対象にもなります。法律家と警察署に相談すればあっという間に解決できるでしょう(できました)。
貸金業登録は取得しているようですが、東京都知事(1)xxxxx号という登録番号を見てもわかるように、東京都内でしか営業していない小規模業者であり、また(1)ということは更新を一度もしていない、業歴3年以下の浅い業者であることがわかります。(このように、些細なことからいろいろヒントが見えてくるものなのですよ)

ヤミ金の連中は総じて頭の悪い奴が多いのですが、この督促状の文章を見てもそれがよくわかりますね。 よーく見てください。「被通知人」が「非通知人」になっちゃってます。大笑いですね。

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「非通知人」って・・・・。



もっとも、わたしもよく原稿で変換を間違えたり、美人女性とラーメン屋に行った時にメニューに「焼売」と書いてあるのを「やきうり」と読んで大恥かいたりした経験がありますので、あまり偉そうなことは言えませんが・・・。

ちなみに、内容証明郵便で督促状が来ても、それ自体には何の拘束力もありませんから安心してください。内容証明だけでは強制執行も何もできません。内容証明とは、郵便局(=日本郵便)が「こういう内容の郵便物を送りましたよ」と証明する、ただのお手紙にすぎないのです。指定されたタテ・ヨコの文字数などが整っていれば、内容は何を書いても送ることができます。
極端な話、 ≪十日以内に入金が無ければ遅延損害金として金百億兆円を請求致します。 非通知人 悪魔金融株式会社 代表取締役 吉田犬次郎≫ なんてことを書いても内容証明は届きます。

ただ、内容証明で督促状が届くということは、それ相応の事態に発展していることは確かでしょうから、いたずらに無視しっぱなしにするのは得策ではありません。 内容証明そのものは全体の中で些細な問題に過ぎないかもしれませんが、他にかなり深刻な問題を抱えていると思いますので、事実関係をよく整理したうえで、早めに専門家に相談して対策を講じるべきでしょう。

督促状コレクション(その5)~保証協会サービサー


Category: 督促状コレクション   Tags: ---

tokyoguaranteeservicer


保証協会サービサーから督促を受けて、「サービサーだから、元金をまけてくれる違いない」 と思ったあなた、甘い甘い甘い!

確かに、わたしが過去再三にわたって著書などで書いたように、借入金返済が延滞して、不良債権化してサービサーに債権譲渡されたような場合、そりゃもうビックリするような低い金額に値切れる可能性が十分あります。
実例はいくらでも知っています。担保処分後の残った借金が1億円もあったのにそれを30万にまけてもらって残りは債権放棄してもらえた人、3500万円の連帯保証債務を100万円にまけてもらって残りを放棄してもらえた人、住宅ローンの売却後の残債1000万円を50万円にまけてもらえた人、などなど。そやもう数え切れないほど知ってます。

でも、それを読んで、上の写真のような督促状を受けても 「サービサーから請求が来たから減額交渉できる」 と思い込む人がいたら、その人は「読み」が足りません。言葉の上っ面をなぞるだけで、読んだうちに入りません。仕組みをまるで理解していない。国語力も足りない。バカのひとつ覚え。


この「保証協会サービサー」からのお手紙は、その好例です。

サービサーと名乗っているとおり、保証協会サービサー(=保証協会債権回収株式会社)は、法務大臣の認可を受けているれっきとしたサービサーです。文面にも書かれていますね。法務大臣許可番号第47号と。 そこまでは正しい。

でも、この文面には「債権譲渡」という言葉は一言も書かれていませんね。
債権譲渡を受けていないとしたら、前提条件からして崩れてくるではありませんか!?
わたしは再三こう述べています。「サービサーに債権譲渡されたら、借金が減らせます」 と。
いいですか? 「債権譲渡されれば」 ですよ!

さらによく読んでみてください。冒頭にこう書かれていますね。「~様が東京信用保証協会に負担する債務について、貴方様とご相談致したく~」 と。ということは、あなたは「東京信用保証協会に債務がある」のであり、まだどこにも債権が譲渡されていないことがわかりますね。 債権者はもとの東京信用保証協会のまま。債権譲渡されていないことは明らかですね。

こうも書かれています。「当営業所は、東京信用保証協会より求償権回収について委託を受けております。」と。 つまり、あくまでも債権は東京信用保証協会が保持したままであり、保証協会サービサーはいわば「回収の委託を受けた窓口代わり」に過ぎず、繰り返し言いますが、債権者は保証協会のままなのです。二束三文で債権譲渡などしていないのです。よって、元金の免除は基本的に不可能です。

これがもし仮に、「債権譲渡」と書かれていたら、話は大きく違ってきます。
債権譲渡通知だとしたら、わたしは「こ、こりゃ大チャンスですよ。少しまとまった金があれば、元金を10分の1以下に値切れるかも・・・」 とアドバイスするかもしれません。 でも保証協会サービサーは通常、この文面をみてもおわかりのとおり、債権の譲り受けはしていないのです。保証協会の回収委託専門部門として機能しているのです。


督促状の一字一句にも、問題解決のヒントがいくつも散りばめられているのですよ。

ついでにいえば、手書きでこうも書かれていますね。
「今後のご返済についてご相談したい」 と。

法律上の権利義務云々でいえば、東京信用保証協会はあなたに対し、残債全額を一括で請求する権利があります。あなたの置かれている事情など関係なく、1000万円なら1000万円を容赦なく一括請求することができます。 ところが、この手紙には、わざわざ「今後のご返済についてご相談したい」と書かれています。 つまり、相談の余地があるということです。

以上の話をまとめると、このお手紙を保証協会サービサーから受け取った「あなた」は、元金の大幅免除にはまず応じてくれない、だが、長期の分割払いには応じてもらえる可能性がある、と判断できます。 そして実際、保証協会はそのような方法でかなりの長期分割払い交渉が可能です。 中には話し合いの上で残債1000万円もあるのを1万円ずつで暫定的に合意してもらえたとか、残債8000万円を5千円ずつ払っているなんて人もいます。このように、残元金カットには応じてもらえなくても、月々の返済負担を軽減することはいかようにも可能なのです保証協会さんは。 堂々と話し合いましょう。

置かれている状況によって、解決の方法は大きく違ってきます。
バカのひとつ覚えは通用しません。
そのためには、まず相手のことをよく知ること。
そして、相手を知る最も身近な手だては、頂いたお手紙をこうやって熟読することなのです。
督促状の文面の上っ面を眺めるのではなく、「読む」ことです。「読み」を働かせることです。

督促状には人格があらわれます。



督促状コレクション(4)~ SFCGからの電報


Category: 督促状コレクション   Tags: ---
「ピンポーン」
「はーい」
「電報でーす」
「は、はい・・・」
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いやあ懐かしい。

これは先日倒産した商工ローン最大手(株)SFCGがまだ「商工ファンド」という社名だった時代に、ウチあてに来た電報です。同社の金利がまだ40%近くだった頃のことです。

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「至急連絡されたし」 じゃなくて、「至急連絡くれたし」 と書かれているところが、なんとも微妙な味をかもし出していますね。凄みをきかせているのか、それとも単なる頭悪い人なのか・・・。

電報自体には、何の拘束力もありません。
ただのNTTが扱っている電信文です。

ただ、心理的圧迫効果はかなりのものですよね。

なにしろ、いまどき電報を使う機会なんて、それこそ冠婚葬祭のとき位しかないし、カタカナで書かれた短い文章というのはなかなかインパクトがあり、ヘタな長文よりも効果がありますから。



督促状コレクション(3)~マンションの家賃


Category: 督促状コレクション   Tags: ---
yachintokusoku090330


とっても旬な督促状写真が送られてきました。
日付を見ると、つい2日前の出来事なのですね。

この方は、首都圏某所の賃貸マンションに住んでいます。
ここ数ヶ月ほど、家賃の支払いが2-3週間ずつ遅れていました。(月をまたいだ延滞はしていない)

ここの不動産管理会社は比較的厳しく、2-3日遅れると電話が毎日かかってきて、10日以上遅れると連帯保証人宛てに催告書や電話が来るそうです。

彼は自分への電話や督促状はいくらでも我慢できますが、連帯保証人への催促だけはなんとしても避けたいのが本音でした。このため、収入減で経済的に大変きついにもかかわらず、延滞を2-3週間以内にとどめていました。必死に。

驚いたのは今月分です。

写真の文面を読んでみてください。
4月分の家賃ですよ! 本来なら3月31日に支払えば何も言われないはず。
それを、前日の3月30日に、「明日ちゃんと4月分の家賃を払わなければ即連帯保証人に請求する」という殴り書きの手紙が来たのです。

法律上・契約上はこのくらいのことをされてもギリギリ問題ないかもしれませんし、もとを辿れば悪いのは延滞気味だった彼のほうなんでしょうが、それにしても、やり方がちょっとエゲツないですね。

結局、彼は3月31日に無理に無理を重ねてキチッと支払いました。

「連帯保証人には絶対迷惑かけたくない!」 と思っている人は、こうして人知れず苦労しているんです。

借金の連帯保証人に負けず劣らず、賃貸不動産の連帯保証人も相当多いことはあまり注目されていません。世帯数で換算すると、おそらく1500万人近くはいるんじゃないでしょうか!?(かくいうわたしも2軒の賃貸物件の連帯保証人になっています今も)



督促状コレクション(2)~信用保証協会


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督促状コレクション第2弾は、東京信用保証協会です。
これもある元社長さん(既に廃業)から、ご厚意で掲載許可していただいたものです。

tokyoguarantee01
代位弁済金額3900万円以上。
経営状態が悪化し、銀行への返済が約6ヶ月遅れたところ、保証協会に代位弁済されました。
その後、保証協会から定期的にこのような催告書のハガキが来ましたが、資金繰りはますます悪化、3900万円どころか1万円も返済困難な状況になってきたので、最後は廃業を選んだそうです。(撤退にも大変勇気がいります。大変だったでしょうね・・・)


*****


次の写真は、別の方から頂いたものです。

彼は保証協会に代位弁済された後も事業継続しており、なんとか少しずつでも返そうとしています。
残債額は上の方と同じくらいあります。
保証協会さんからは、最初は「一括」請求が来ましたが、直接会って、現状をつつみ隠さず話して、「一括弁済は到底無理だが、1万円ずつなら払える、来年以降は業績もゆるやかに回復して3万円以上払えるかもしれない、そして再来年以降にはもっと払えるよう頑張る」 と主張したところ、保証協会は暫定的にこれから1年間だけ1万円ずつの支払いに応じてくれました。来年以降の分はまた来年会って話し合いましょうということになりました。(よかったですね)

そして、10,000円の振込用紙を12枚くれました。(コンビニで払えて大変便利)
それがこれです。↓
tokyoguarantee02

ちなみにこの10,000円は、「元金」として充当されます。少しずつでも払えば、その分、元金が少しずつ減るわけです。遅延損害金はその後です。(←詳しくは書きませんが、ここに問題解決の大きな大きなヒントがあります。)



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プロフィール

吉田猫次郎

Author:吉田猫次郎
【NEKO-KEN】
中小・零細企業・自営業向け事業再生コンサルタント。
事務所所在地は、東京都三鷹市下連雀3-31-4-206 (2021年4月現在)
経済産業省認定・経営革新等認定支援機関(認定支援機関)。
2003年開業。末期症状の会社の倒産回避(生き残りのための応急処置)から、原因究明、デューデリジェンス、再生スキーム策定、金融機関向け経営改善計画策定支援、資金繰り改善、PL改善(黒字化)、実行支援、事業承継、補助金、最後の出口へのお手伝いに至るまで、事業再生コンサルタントとしては一通りの経験と実績があります。
企業理念は「ヒト・モノ・カネの再生」。


【吉田猫次郎】
本名よしかわひろふみ。(株)NEKO-KEN代表取締役、CTP認定事業再生士、認定支援機関、著述業、ほか。
1968年東京生、乙女座、A型、申年、五黄土星。
著書13冊。講演300回以上。テレビ出演15回くらい。
20代のサラリーマン時代に高額の連帯保証人になり、その後、1998-2000年の脱サラ時に、借金苦・倒産危機で考えられる最悪の事態をほぼ全て体験したことがある(高利、多重、ヤミ金、怖い取立て、手形不渡り、ブラックリスト、強制執行など・・・だが自己破産はせず)。その体験記を、2001年に猫次郎と名乗ってホームページに公開したところ、予想外にヒットしてしまい、2003年に書籍化。以後、事業再生コンサルタントに転身し現在に至る。
最近はスポーツらしいこともするようになり、2012年(44歳)から現在までにトライアスロンに12回出場、全て完走。フルマラソンも2回出場、2回完走。
嫌いな食べ物は、ダイコンと漬物。特に「たくあん」が大の苦手で、あれを食うのは、どの拷問よりも苦痛だと思う。
2020年8月に脳梗塞発症。3週間ほど入院。しかし現在こうして文章を書いているし、手足も自由に動く。

★ 「相談」をご希望の方は、ホームページのほうに申込方法等を記載していますのでご覧下さい。有料と無料があります。お急ぎの方はお電話でもOKです。 → 吉田猫次郎ホームページ

★ 取材、講演、執筆依頼は、直接メールまたはお電話下さい。 ooneko@nekojiro.net TEL(0422)46-9480

 
 
 
 
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